18×Winny

次の内閣総理大臣とも評され、しかも官房長官である安倍晋三が「情報漏洩を防ぐ最も確実な対策は、PCでWinnyを使わないことです」と批判したのは、様々な意味で画期的だと思う。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/03/15/11252.html

ところが一方で、日本のインターネット創世記から権威とされている慶應義塾大学環境情報学部教授の村井純は、Winny裁判でもその概念を擁護しており「効率の良い情報共有のメカニズムが、著作権法違反行為を助長させることに結び付くということは理解できない」と発言している。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/02/16/10925.html


この件に関して、私たちは視点を3つ定めねばならない。1つは個人情報保護法。2つは知的財産保護法。そして3つ目に著作権法だ。おそらくwinnyあるいはP2P、俯瞰すればグループウェアやメールなどの情報共有技術すべてにおいて言えることで、議論は道徳や倫理観をベースにした上で、最終的には法の仕切りで分けなければならない。

答えを先取りしておくと、ごく簡単にいえば個人情報は共有すべきではなく、知的財産はどんどん共有すべきであり、著作物は共有できるものは共有して、共有できないものは共有しない、ということだ。現在、著作権にまつわる議論は常に宙ぶらりんで曖昧なままであり、改正派と保守派に二分されている。この二項対立の不毛さを見抜けば、答えは自ずと導かれるはず(また予告とメモで終わってしまった・・・)。